大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)15 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の理由は末尾添附の書面記載のとおりであるが右申立は理由がない

から刑訴四一七条一項、刑訴施行法三条の二に従い全裁判官の一致で主文のとおり

決定する。

昭和二六年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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